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天井裏の足音が毎晩続くと、『もう自分で捕まえてしまいたい』と思いますよね。ところが調べてみると「鳥獣保護管理法」という法律が出てきて、手を出していいのか迷う方も多いはずです。
結論から言うと、家に入り込む動物の多くはこの法律の対象で、捕まえるには原則として許可が要ります。例外になるのは、家の中に出るネズミの一部などに限られます。
この記事を読めば、どの動物に許可が必要か、許可はどう取るのか、自分でできる対策はどこまでかが分かります。
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鳥獣保護管理法ってどんな法律?
鳥獣保護管理法の正式な名前は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」です。長いので、環境省の案内でも「鳥獣保護管理法」と呼ばれています。
名前だけ聞くと、山の動物や狩猟の話に思えますよね。実は、家に住み着いたハクビシンやイタチのような身近な動物にも関わってくる法律なんです。
狩猟を除いて、野生の鳥や哺乳類を捕まえたり傷つけたりすることは原則として禁止です。被害がある時などに、国や自治体の許可を受けて捕獲できる仕組みになっています。
環境省の説明では、この法律の目的は鳥獣の保護と管理、狩猟の適正化です。そのうえで、生物の多様性を守ることや、生活環境の保全、農林水産業の発展にも役立てるとされています。
つまり「動物を守るだけの法律」でも「駆除を進めるための法律」でもありません。守りながら、人の暮らしとの折り合いをつけるためのルールだと考えると分かりやすいですよ。
「鳥獣」に当たるのはどんな動物?
この法律でいう「鳥獣」は、鳥類または哺乳類に属する野生動物のことです。家に出る動物でいえば、イタチ・ハクビシン・アライグマ・コウモリ・鳩などが入ります。
環境省によると、平成14年の法改正でネズミ・モグラ類も「鳥獣」に含まれるようになりました。ただし後で紹介するとおり、家の中によく出るネズミ3種は対象から外されています。
禁止されている「捕獲等」とは
兵庫県の案内では、法律で原則禁止されているのは鳥獣の「捕獲、殺傷」と鳥類の卵の「採取」で、まとめて「捕獲等」と呼ばれています。
『追い払うだけでもダメなの?』と気になった方もいるかもしれません。法律が許可の対象にしているのは、捕まえる・傷つける・卵を採るといった行為です。ここが大事なところなので、覚えておいてくださいね。
国・都道府県・市町村の役割
環境省の説明では、国は法律や基本指針で全体の方向性を示し、都道府県は地域の実情に合わせた計画を作って施策を進めます。
市町村は、近年は都道府県から捕獲許可の権限を任されることが増えていて、役割が大きくなっているとされています。家の害獣で困った時に「まず市区町村に相談」と言われるのは、このためなんです。
また環境省は、住民の側にも、生ごみや収穫しない作物をきちんと管理して動物を引き寄せない取り組みを求めています。許可の話の前に、エサを置かないことから始められるんですね。
家に出る動物で、許可が必要なのはどれ?
ここからは、実際に家で困ることが多い動物ごとに見ていきます。ポイントは「鳥獣保護管理法の対象かどうか」と「外来生物法も関わるかどうか」の2つです。
| 動物 | 鳥獣保護管理法 | ほかに関わる法律 | 捕まえる時の考え方 |
|---|---|---|---|
| ネズミ(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ) | 対象外(いえねずみ類3種) | なし | 許可なしで駆除できる |
| イタチ | 対象 | なし | 許可が必要 |
| ハクビシン | 対象 | なし | 許可が必要 |
| アライグマ | 対象 | 外来生物法(特定外来生物) | 許可や自治体の防除の制度を確認 |
| コウモリ | 対象 | なし | 許可が必要。種類の確認も大切 |
| 鳩(ドバト) | 対象 | なし | ヒナや卵が関わる時は許可の対象 |
| モグラ | 対象(平成14年改正で追加) | なし | 許可が必要 |
表の「許可が必要」は、捕まえたり傷つけたりする場合の話です。動物の名前ごとの細かな扱いは自治体によって違うので、最後はお住まいの自治体で確認しておきましょう。

ネズミは対象外、でも「全部」ではない
環境省によると、法律の第80条で「いえねずみ類3種」は対象外とされています。ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの3種で、家の中で見かけるネズミはたいていこのどれかです。
そのため、家に出たネズミを粘着シートや殺鼠剤で駆除することに、鳥獣保護管理法の許可は要りません。ネズミ対策を自分で進めやすいのは、このためなんです。
一方で、野山にすむ別の種類のネズミやモグラ類は「鳥獣」に入ります。庭で見かけたのがどの動物か分からない時は、決めつけずに確かめるのが安心です。
イタチ・ハクビシン・コウモリは許可が必要
イタチ・ハクビシン・コウモリは、どれも野生の哺乳類です。天井裏に住み着いて困っていても、許可なく捕まえることはできません。
コウモリについては、アズサポートの公式FAQでも「駆除が法律で禁止されている種類もある」と書かれています。種類を見分けたうえで、法律に沿って対応する必要があるんですね。
鳩はヒナや卵がある時に注意
鳩(ドバト)も鳥獣保護管理法の対象です。兵庫県の案内では、巣の撤去にともなってドバトなどのヒナを捕まえたり卵を採ったりする場合も、捕獲許可の申請の対象として書かれています。
『巣を片付けるだけなら大丈夫だよね』と思いがちですが、中にヒナや卵がある時は話が別です。巣を見つけたら、まず中身を確かめてから動くようにしましょう。
捕獲の許可はどうやって取る?申請の流れ
『許可が要るのは分かったけど、どこに申し込めばいいの?』という方も多いはずです。ここでは、手続きを詳しく公開している兵庫県の案内を例に流れを見ていきます。
兵庫県の案内によると、生活環境や農林水産業に被害がある時は、環境大臣・都道府県知事、一部の動物は市町長の許可を受けて捕獲できます。被害を防ぐための捕獲は「有害鳥獣捕獲」と呼ばれています。
- 市町の担当窓口に被害の状況を相談する
- 誰が捕まえるかを決める(自分で捕まえる・捕獲者に頼む・市町から捕獲者に依頼してもらう)
- 申請書と、捕獲する場所の図面・捕獲の方法が分かる資料をそろえる
- 市町の窓口に申請書を出し、許可を受ける
- 許可された期間と方法の範囲で捕獲する
- 期間が終わったら許可証を返し、捕獲の実績を報告する
兵庫県では、アライグマやハクビシンなどの許可の権限を市町長に任せていて、申請の窓口はいずれも市町です。まずは市町に相談してほしいと案内されています。

狩猟免許が要る?要らない?
兵庫県の案内では、許可を受けて捕獲する人は、使う道具に合った狩猟免許(わな猟免許など)を持っていることが条件の一つです。
ただし例外もあります。小型のはこわななどを使い、住宅などの建物内の被害を防ぐために、その敷地の中でアライグマやハクビシンなどを捕まえる場合は、狩猟免許なしで申請できると書かれています。
ここで紹介したのは兵庫県の例です。許可の窓口や、狩猟免許が要るかどうかの扱いは、都道府県や市町村によって違います。お住まいの市区町村の担当窓口かホームページで確認してみてください。
許可を取っても、その後が大変なことも
許可は「取れば終わり」ではありません。兵庫県の案内では、許可の期間が終わったら許可証を返し、捕獲の実績を報告する流れになっています。
わなを仕掛けた後は、見回りや管理も続きます。実は、手続きよりも毎日の管理のほうが負担に感じる方も少なくないんです。
アライグマは「外来生物法」のルールも関係する
アライグマには、鳥獣保護管理法に加えて「外来生物法」も関わってきます。環境省によると、アライグマは外来生物法の「特定外来生物」に指定されています。
特定外来生物については、次のことが原則として禁止されています(環境省)。
- 飼うこと・保管すること・運ぶこと
- 輸入すること
- 野外に放つこと
- 許可のない人に譲ったり引き渡したりすること、販売すること
『捕まえたら、遠くの山に放してくればいいのでは』と考える方もいるかもしれません。ですが運ぶことも、野外に放すことも原則禁止なんです。
環境省の説明では、野外で捕まえたその場ですぐに放すことは規制の対象外とされています。とはいえ、家に住み着いたアライグマの場合、その場で放しても解決にはつながりにくいですよね。
自治体の防除の制度がある地域も
アライグマは、自治体の防除の計画にもとづいて捕獲の制度を用意している地域があります。
例えば福岡市では、防除従事者の登録を受けた人に、アライグマ捕獲用の箱わなを貸し出しています(2026年7月更新の福岡市の案内)。対象は生活環境への被害で、農業被害は別の窓口です。
福岡市の案内では、箱わなを置いた後は毎日の見回りやエサの補充などの管理が必要と書かれています。制度があるかどうかと中身は地域で違うので、お住まいの自治体の窓口で確かめてみてください。
自分でできること・業者や自治体に任せたいこと
法律の話を聞くと、何もできないように感じてしまいますよね。ただ、捕まえずにできる対策もあります。
- 音・フン・におい・出入りの跡を観察して記録する
- エサになる生ごみやペットフードを外に置かない
- 動物がいないと確かめた後に、小さなすき間をふさぐ
- 自治体の窓口に相談の電話をしてみる
- 許可を取らずにイタチやハクビシンを捕まえる
- ヒナや卵が残った鳩の巣を片付ける
- 捕まえたアライグマを別の場所へ運んで放す
- 動物を傷つける道具や方法を使う
すき間をふさぐ時は、動物が中に残っていないかを先に確かめることが大切です。中にいるまま閉じてしまうと、出口を探して別の場所を壊すこともあります。
フンや尿には病原体が含まれることがあるので、掃除する時は素手で触らず、マスクと手袋をつけておきましょう。
相談する前にメモしておくと話が早いこと
自治体の窓口でも業者でも、最初に聞かれるのは「いつ・どこで・どんな様子か」です。次のことをメモしておくと、相談がスムーズに進みますよ。
- 音が聞こえる時間帯(夜中か、夕方か、明け方か)
- 音のする場所(天井裏、壁の中、床下など)
- フンや足跡、においなど音以外の手がかり
- 庭やベランダで動物を見かけたかどうか
- 持ち家か賃貸か、空き家かどうか
賃貸の場合は、建物の対応を勝手に進めず、まず管理会社や大家さんに伝えておくのが安心です。
具体的な手順は害獣駆除は自分でできる?法律のルールと注意点でまとめています。天井裏の音から正体を探りたい方は、屋根裏の動物の正体を音で確かめる方法も参考にしてみてください。
業者に頼む時に確かめたい「許可」のこと
捕獲が必要になりそうなら、専門の業者や自治体の窓口に任せるのも一つの方法です。どちらが良い悪いではなく、被害の大きさや急ぎ具合で選んで大丈夫ですよ。
| 相談先 | できること | 向いている場面 |
|---|---|---|
| 市区町村の担当窓口 | 許可の手続きの案内、地域の制度の紹介 | まず制度を知りたい、自分で申請を考えている |
| 害獣駆除の専門業者 | 調査、追い出し、侵入口の封鎖、清掃、必要に応じた捕獲の手続き | 住み着いていて、家の中の対策までまとめて頼みたい |
| 何でも屋・便利屋 | 片付けや清掃など、作業内容は会社ごとに違う | 掃除や片付けを手伝ってほしい |
業者に問い合わせる時は、法律まわりのことも遠慮なく聞いてみてください。例えば、次のような聞き方です。
- 「捕獲が必要になったら、許可の申請はどなたがしますか」
- 「わな猟などの免許を持つ人は在籍していますか」
- 「コウモリの種類はどうやって確かめますか」
- 「捕獲しない場合は、どうやって追い出しますか」
- 「侵入口の封鎖や清掃も見積もりに入っていますか」

業者の比べ方は害獣駆除業者の選び方|見積もり前に比べたいポイントでくわしく紹介しています。
具体例としてアズサポートの場合
ここからは、法律のルールを踏まえて対応している業者の一例として、アズサポート(運営: アズサポート株式会社)の公式情報を紹介します。
アズサポートは、ネズミ・イタチ・ハクビシン・アライグマ・コウモリの害獣駆除と、鳩対策を行っている会社です。東証上場のシェアリングテクノロジー株式会社のグループ会社でもあります。
公式サイトの申込の流れには、必要な場合は狩猟免許保持者が捕獲申請・対応すると書かれています。会社の有資格には「わな猟免許」も挙げられています。
コウモリについては、種類を特定して法律に沿って施工すると公式FAQに書かれています。『自分では種類なんて分からない』という方にとっては、ここを任せられるのは心強いですよね。
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見積もりの後でキャンセルしても、出張費や調査料はかからないとされています。法律のことも含めて、まず話を聞いてから決められるのは安心材料です。
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害獣駆除の基本施工費用は、2年保証プランが180,000円から、10年保証プランが260,000円からです(公式サイトの記載・2026年10月時点・税込)。プランには侵入口の封鎖、フンの清掃、除菌・消臭、毎年のアフター点検などが含まれます。
現場の状況で内容や金額が変わることがあるので、最新の料金は公式サイトで確認してみてください。料金の見方はアズサポートの料金|2年・10年保証プランとオプション費用の見方でまとめています。
捕まえてよい動物かどうか迷っている段階でも、無料調査で正体を確かめてもらうのは一つの手です。気になったら、まずは相談してみると話が早いですよ。
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よくある質問
家に出たネズミを自分で駆除しても法律違反になりませんか?
環境省によると、ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの「いえねずみ類3種」は鳥獣保護管理法の対象外です。家の中に出るネズミを粘着シートなどで駆除するのに、この法律の許可は要りません。
ハクビシンを自分で捕まえるのに許可は必要ですか?
必要です。ハクビシンは鳥獣保護管理法の対象で、捕獲には許可が要ります。兵庫県のように、建物内の被害を防ぐ目的なら狩猟免許なしで申請できる自治体もありますが、扱いは地域で違うのでお住まいの市区町村に確認してみてください。
鳩の巣を自分で撤去してもいいですか?
巣の中にヒナや卵がある時は注意が必要です。兵庫県の案内では、巣の撤去にともなうドバトのヒナの捕獲や卵の採取も、捕獲許可の申請の対象として書かれています。撤去の前に中身を確かめ、迷ったら自治体か業者に相談しましょう。
捕まえたアライグマを山に放してもいいですか?
アライグマは外来生物法の特定外来生物で、運ぶことや野外に放つことは原則として禁止されています(環境省)。お住まいの自治体の窓口で、防除の制度や引き取りの扱いを確かめてみてください。
違反した時の罰則はどのくらいですか?
この記事では罰則の内容には触れていません。気になる方は、環境省の案内や法律の条文で確認してみてください。許可が必要か迷ったら、動く前に自治体の窓口に聞くのが安心です。
まとめ
- 鳥獣保護管理法では、狩猟を除いて野生の鳥や哺乳類を捕まえたり傷つけたりすることは原則禁止
- 家の中に出るネズミ3種(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ)は対象外
- イタチ・ハクビシン・アライグマ・コウモリ・鳩・モグラは対象で、捕獲には許可が必要
- アライグマは外来生物法の特定外来生物でもあり、運ぶ・放すことは原則禁止
- 許可の窓口や扱いは自治体で違うので、お住まいの市区町村で確認する
- 捕獲が必要そうなら、許可の手続きまで相談できる業者や自治体の窓口を頼る
出典として、環境省 鳥獣保護管理法の概要、環境省 外来生物法 何が禁止されているの?、兵庫県 鳥獣の捕獲許可について、福岡市 特定外来生物「アライグマ」についてを参考にしています。





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